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都市計画法50条(不服申立て)

【解説】

本条は、開発許可関連の処分等に不服がある者の不服申立ての規定です。

具体的に不服申立ての対象となる条文について、いくつか規定されていて、ややこしくなっていますが、第1項で引用されている条文については以下の内容です。

第29条第1項・第2項…通常の開発許可

第35条の2第1項…開発許可の変更の許可

第41条第2項但書…用途地域の定められていない区域における開発行為についての都道府県知事による建ぺい率等の制限に反する建築に対する知事の許可

第42条第1項但書…開発許可を受けた土地における建築等の制限に反する建築に対する知事の許可

第43条第1項…市街化調整区域のうち開発許可区域以外の土地における建築等の許可

不服申立ては、「開発審査会」に対して審査請求をすることができます。これは覚えやすいですね。開発許可だから、「開発審査会」へ審査請求します。「都道府県知事へ審査請求」などと試験で出題されたら間違いです。

ちなみに、この不服申立ては、不許可処分だけでなく、許可処分に対してもなされます。開発に反対する人もいるからです。