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都市計画法46条(開発登録簿)

【解説】

開発許可がおりた場合は、開発登録簿というのを作成して保管しなければいけません。開発登録簿というのは、簡単にいえば開発許可を受けた人の名簿、リストのことです。

ポイントを強いて言えば、都道府県知事にこの開発登録簿の調製、保管の義務があるということでしょうか。