都市計画法43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
【解説】
1.開発区域外~市街化区域
本条は、開発区域外で建築物を建築する場合の制限の規定です。
つまり、建築物を建築するときに、土地はすでに造成済みなので、土地の造成はせずに、その上に建築物を建築するだけの場合です。
この開発区域外の建築制限について、市街化調整区域について規定したのが本条ですが、市街化区域については特に規定がありません。
したがって、市街化区域内で開発区域外というのは、特に建築に規制はありません。もちろん、建築確認とか用途制限はあります。しかし、開発行為の規制として特別の規制はありません。普通の街中で空地に建物を建てるのに余計なことは言われません。もともと市街化区域は建物を建てて開発していく地域です。
2.開発区域外~市街化調整区域
本条は、この開発区域外で市街化調整区域内に関する規定です。
ここは非常に重要になります。そして、一見ややこしいところですが、ここは非常に簡単に理解する方法があります。
市街化調整区域で、開発区域以外ということは、最初に書きましたように、市街化調整区域で土地の造成をせずにいきなり建物を建てる場合です。
上図を見てもらいたいんですが、開発区域の場合は、土地を造成してから建物を建てますので、土地を造成する段階で開発許可が必要となり、それなりにチェックされます。
たとえば公益上必要な建築物は開発許可が不要だとか、農林漁業用の建築物は市街化調整区域などでは許可が不要だ、というように土地の造成段階でふるいにかけられます。
したがって、建物の建築段階では、予定建築物ならば建築できるというようにそんなに厳しい規制はありません。
ところが、開発区域外の場合は、土地の造成をしないので、開発許可というようなチェックが入りません。
そこで、緩い規制で建物が建築できるということであれば困ります。そこで、開発区域外で建築物を建築する場合には、建築段階で開発区域内の開発許可と同じような規制があります。
したがって、本条第1項及び第1項各号は、開発許可で勉強した内容とほぼ同じです。このように覚えておけば新たに覚えることが非常に少なくなります。