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都市計画法42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
【解説】
1.開発区域内の建築制限~工事完了公告後
開発許可を受けた土地(開発区域)についての建築制限は、工事完了公告の前と後で規制を分けます。
工事完了公告前は、第37条に規定があります。
本条は、工事完了公告後の建築の制限に関する規定です。本条の第36条3項の「公告」というのは、工事完了公告のことです。
工事完了公告後は、予定建築物は建築していいんですが、予定建築物以外は原則として建築できません。
2.例外
上記の原則に対して、例外もあります。
本条の条文はややこしいですが、例外として、以下の場合は予定建築物以外も建築できます。
①知事が許可したとき
②用途地域が定められているとき
ここも試験の問題などで引っかかりやすいのは、問題文自体に、「用途地域が定められていない地域」という言葉がある場合で、このようなときは、この例外は①の知事の許可がある場合に限定されます。
したがって、「用途地域が定められていない地域で、工事完了公告後に予定建築物以外を建築できるのは、知事の許可がある場合に限る。」という文章は、「正しい」文章になります。