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都市計画法41条(建築物の建ぺい率等の指定)
【解説】
1.知事による建築物の建ぺい率等の指定(第1項)
本条は、都道府県知事が開発許可をする場合における建築物の建ぺい率等の指定に関する規定です。
まず、この知事による建ぺい率等の指定は、「用途地域の定められていない土地の区域」が対象になっています。
この用途地域が定められていない区域というのは、市街化調整区域が多い。市街化調整区域は原則として用途地域を定めない区域だからです。本条は、以前に法改正があった規定で、現在は「用途地域の定められていない土地の区域」という文言になっていますが、改正前は「市街化調整区域」が対象になっていました。
したがって、この地域にもともと建築物を自由に建ててもらったら困ります。したがって、知事は開発許可(土地の造成)の際に建ぺい率等を制限できるようにしたわけです。これは、土地の造成工事に関する開発許可に関する話です。この制限できる「建ぺい率」、「建築物の高さ」、「壁面の位置」というのは覚えておいた方がいいでしょう。
2.建築制限(第2項)
そして、開発許可にこのような制限がある以上、これに反する建築物を建ててもらっては困るというのが第2項です。
この場合の例外は非常に分かりやすいと思います。この「知事が許可したとき」が例外というのは非常に多く出てきますが、知事が建ぺい率等を指定しているので、その知事自身がそれに反する建築を認めている以上、例外として建築が可能となるわけです。