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都市計画法40条(公共施設の用に供する土地の帰属)

【解説】

1.公共施設の用に供する土地の帰属(第2項)

前条の第39条は、公共施設の管理に関する規定でしたが、本条は公共施設の用に供する土地の帰属の規定です。

これは、「公共施設を管理すべき者」ということですから、原則は市町村です。

ただ、公共施設そのものを市町村以外の者が管理するときは、その者に帰属することになります。つまり、公共施設の管理者=公共施設の用に供する土地の帰属者、という関係になります。

2.従前の公共施設に代えて新たな公共施設を設置(第1項)

公共施設の用に供する土地の帰属について、特に「従前の公共施設に代えて新たな公共施設を設置」した場合の土地の帰属に関する規定が第1項です。

上図を見て下さい。甲地にあった公共施設が乙地に移ったという場合を考えます。

この場合、本来は公共施設が廃止される場合には、その公共施設の用に供する土地というのは、開発行為を行う者が買収する等をして必要な権原を取得する必要があります。

しかし、従前の公共施設に代わるものとして新たに公共施設が設置された場合には、その敷地と従前の公共施設の敷地が当然に交換されるものとした方が事務処理上簡単であることから認められた規定です。