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都市計画法39条(開発行為等により設置された公共施設の管理)

【解説】

これは開発行為によって公共施設が設置された場合の話です。開発行為によって公共施設ができる場合があります。開発行為というのは、土地の造成であって建築物を建築することではありませんので、開発行為によって公共施設ができるというのが分かりにくいという人もいるかと思いますが、典型的には道路を作る場合です。これは土地の造成を行うことによって「道路」という公共施設ができます。

この条文も、原則・例外の形で覚えて下さい。

本条は公共施設そのものの管理の話です(公共施設の「敷地」については、次の第40条)。

原則は、「市町村」の管理です。

ただし、例外もあります。

① 他の法律に基づく管理者が別にあるとき
② 第32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたとき

これらの場合は、それらの者の管理に属することになります。