※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

都市計画法38条(開発行為の廃止)

【解説】

この開発行為の廃止というのは、第44条や第45条の開発許可を受けた地位の承継があって、承継人が開発行為を継続する場合とは異なり、工事自体を止めてしまう場合です。

これは、都道府県知事の「承認」などは不要となり、「届出」になります。