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都市計画法38条(開発行為の廃止)
【解説】
この開発行為の廃止というのは、第44条や第45条の開発許可を受けた地位の承継があって、承継人が開発行為を継続する場合とは異なり、工事自体を止めてしまう場合です。
これは、都道府県知事の「承認」などは不要となり、「届出」になります。
【解説】
この開発行為の廃止というのは、第44条や第45条の開発許可を受けた地位の承継があって、承継人が開発行為を継続する場合とは異なり、工事自体を止めてしまう場合です。
これは、都道府県知事の「承認」などは不要となり、「届出」になります。