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都市計画法35条の2(変更の許可等)

【解説】

次は、開発許可を受けた後の変更についてです。

開発許可の申請書に一定の事項を記載しますが、これらの事項について開発許可取得後に変更が生じた場合はどうするのか、という問題です。

これは簡単に言えば、許可の取り直しになります。これは分かりやすいですね。開発許可の申請書の記載事項を前提に許可したわけですから、申請書の記載事項に変更が生ずれば許可は取り直しになります。

ただ、例外もあります。一つは、開発許可の要否のところで述べましたが、土地の造成でも開発許可が不要になる例外がありました。このようなものへ変更する場合は、当然開発許可を再度取る必要はありません。

たとえば、予定建築物を公益上必要な建築物へ変更する場合は、もともと公民館等の公益上必要な建築物の建築目的の場合は、開発許可は不要ですから、開発許可も取り直す必要はないということです。

次は、非常に簡単で、「軽微な変更」の場合です。軽微なものまでいちいち許可を取り直す必要はないということです。ただ、この軽微な変更の場合は、都道府県知事への「届出」が必要になります。先ほどの、「開発許可が不要なものへの変更」の場合は、この知事への届出は不要です。