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都市計画法32条(公共施設の管理者の同意等)

【解説】

開発許可を申請しようとする場合には、事前に「公共施設の管理者の同意等」というのが必要となります。

ここは、第1項と第2項の違いに注意して下さい。

第1項は「開発行為に関係がある公共施設」ということですから、すでに存在している公共施設という意味です。これは協議だけでなく「同意も必要」という点が重要です。

第2項は「開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設」ということですから、開発行為によって将来公共施設ができる場合の話です。

以前に質問を受けたことがあるんですが、開発行為というのは、「土地」を造成することでしょう。それならば、開発行為(土地の造成)によって「公共施設ができる」場合というのはどういう場合なんですか?

その答え、つまり開発行為によってできる公共施設の典型例は、道路です。

そして、ここで重要なのは、「協議だけ」でよく、「同意」までは不要です。