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都市計画法31条(設計者の資格)

【解説】

1.開発許可の手続

さて、開発許可の要否の問題で、開発許可が必要だということになりますと、開発許可をもらうための手続というのが次に問題になります。

開発許可をもらおうと思えば、当然許可申請をしないといけないわけですが、開発許可の申請の特徴は事前の手続があるという点です。

その事前手続の一つとして「設計者の資格」というのがあります。

2.設計者の資格

開発許可の申請書の記載事項の一つとして「開発行為に関する設計」というのがあります。

この「設計に係る設計図書」は有資格者の設計したものである必要があります。

ただ、この有資格者の設計が必要なのは、すべての工事ではなく、「開発区域の面積が1ヘクタール以上の開発行為に関する工事」となります(都市計画法施行規則18条)。