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都市計画法30条(許可申請の手続)

【解説】

1.許可申請の手続

申請にあたっての「公共施設の管理者の同意等」の事前の手続が終われば、次は実際に申請書を知事に提出することになります。

この申請については、まず申請者は土地の所有者である必要はないという点は覚えておいて下さい。開発許可の申請が、土地の所有者であることが要求されている条文はありません。

また都市計画法33条1項14号の開発許可の一般的基準で「権利者の相当数の同意」があればよい、という話からも分かりますように、開発区域の土地の権利者の全員が開発行為に同意している必要もありません。

2.開発許可申請書の記載事項

次は、許可の申請書の記載事項です。これは、意外に重要で宅建試験などでは意外に出題されています。

① 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模

これは当然のことで理解できるでしょう。

② 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(予定建築物等)の用途

ここは、予定建築物の「用途」というのがポイントです。開発行為は、建築物等を建築するために土地を造成することですから、土地の造成にあたって、その上にどのような建物を建てるのか予定している建築物があるはずです。その「用途」を記載します。

これは住宅とか、工場とかの「用途」を書けばいいので、建築物の高さとか設備とかまで記載する必要はありません。

③ 開発行為に関する設計

第31条参照。

④ 工事施行者

⑤ その他国土交通省令で定める事項

これは具体的には、以下のものになります。

[参照条文]都市計画法施行規則(開発許可の申請書の記載事項)
第15条 法第30条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)にあつては、第四号に掲げるものを除く。)とする。
一 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
二 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為の別
三 市街化調整区域内において行う開発行為にあつては、当該開発行為が該当する法第三十四条の号及びその理由
四 資金計画