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都市計画法21条の2(都市計画の決定等の提案)

【解説】

前条までが、通常の場合の都市計画の決定手続です。

しかし、法改正があって「住民側」から都市計画を提案できるようになりました。つまり行政(上から)ではなく、住民側(下から)の提案も可能になったという話です。

まず、土地所有者だけでなく借地権者も提案できるという点です。それだけでなく、特定非営利活動法人(NPO法人)なども都市計画の提案を行うことができます。

そして、この提案には土地所有者等の3分の2以上の同意が必要です。「3分の2」というのは覚えて下さい。「全員」ではありません。