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都市計画法18条(都道府県の都市計画の決定)
【解説】
本条は、都道府県固有の手続になります。ただ、内容的には市町村と同じようなものです。市町村の場合は第19条になります。
ここは、第1項から第3項の流れを確認してもらえば、それで大丈夫です。そんなに難しいことではありません。関係市町村の意見を聴き
↓
都道府県都市計画審議会の議を経て(←住民の意見書の要旨を提出)
↓
国土交通大臣に協議し、その同意
↓
都市計画を決定
ここでも、前に説明したように、都道府県から見て、下の市町村には「意見」を聞いて、上の国土交通大臣には協議・同意が必要になります。 →第5条の【解説】参照