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都市計画法17条(都市計画の案の縦覧等)

【解説】

都市計画の原案ができれば、公告・縦覧という形で住民に見せます。この縦覧期間の2週間という数字は覚えて下さい。

これによって第2項の意見書というのが出せます。この意見書は、縦覧期間満了までに出すというのがポイントで、したがって、その期間は2週間です。

この住民の意見書は、後で都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会にその概要が提出され検討されます。

本条も、条文を見てもらえばすぐに分かる通り都道府県・市町村に共通の手続です。