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都市計画法16条(公聴会の開催等)

【解説】

1.都市計画の決定手続

本条からは、都市計画の決定手続です。どういう流れで都市計画を決めていくのか、ということです。

この都市計画というのは、先ほどの説明の通り、都道府県が決定権者である場合と、市町村が決定権者である場合がありますので、二通りの手続があることになりますが、基本の流れは同じです。

手続に関する条文は、往々にして面倒ですが、頑張って逐条解説の形で進めます。

2.公聴会の開催(第1項)

都市計画の決定手続の最初は、まずその案(原案)を作成することからはじまります。

もともと、都市計画の決定には住民等の意見も聞いていく手続が用意されています。そして、原案の作成段階でも住民の意見を反映させるために公聴会の開催等を行うという規定です。

もっとも「必要があると認めるときは」という文言で分かりますように、必ず開催が保証されているわけではありません。

この規定は、上記条文の主語を見てもらえば分かる通り、都道府県・市町村に共通の手続です。

3.地区計画等の案(第2項)

もともと地区計画は、きめ細かな街づくりをするための都市計画です。

したがって、地区計画の案の作成においても、区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成する必要があります。