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都市計画法13条(都市計画基準)

【解説】

1.都市計画基準

この「都市計画基準」というのは、都市計画を定めるにあたっての基準ということです。この都市計画基準というのは、いろいろありますが、重要なものについて説明しておきます。

2.地域地区(第1項7号)

まず、「地域地区」に関するものについてですが、市街化区域は建物を建てて開発していく区域ですから、どのような建物を建てるか決めておかないといけません。したがって、必ず用途地域を定めます。「少なくとも用途地域を定める」というのは、「必ず定める」という意味です。

これに対して市街化調整区域は、原則として建物は建てられないわけですから、原則として用途地域を定めません。

ただ、これは「原則として」というのを覚えて下さい。「市街化調整区域には、用途地域を定めることはできない」は「誤り」です。例外的に定めることができる場合もあります。

3.促進区域(第1項8号)

促進区域とはどういうものかというと、市街地などで本来開発がすすめられてしかるべき所なのに様々な事情で開発が進んでいない地域があるときに、開発を「促進」しようという区域だから、促進区域といいます。

そして、開発の促進を住民側が主体となって行おうというものです。「主として関係権利者による」という部分が出てきますが、そういう意味です。「関係権利者」というのは主に住民を指しているわけです。

以上の説明から分かりますように、ここは「市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内」において定められるというのがポイントです。

4.地域地区(第1項11号)

次に、「都市施設」に関するものですが、「都市施設」という都市計画は、要するに人が生活する上で必要な公共施設のことです。

本条項の「市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定める」というのは、「道路・公園・下水道」というのは最低限のインフラだと思えば分かりやすいでしょう。市街化区域というのは、建物を建てて開発するわけだから、最低限のインフラは整備して下さい、という意味です。

「区域区分が定められていない都市計画区域」というのは、非線引区域のことですが、このような非線引区域についても、やはり「最低限」のインフラは必要です。

次の義務教育施設ですが、いろいろな用途地域が記載されていますが、まとめると住居系の用途地域ということです。住居系の用途地域には、人が住んでいます。ということは子供もいます。そこで、義務教育施設も必ず定める必要があります。「義務教育施設」というのは、ちゃんと覚えて下さい。義務教育施設の代わりに「社会福祉施設」などと試験で出題されれば「誤り」です。

5.市街地開発事業(第1項12号)

市街地開発事業の詳しい内容については、別途解説しますが、簡単に言えば公共施設の整った市街地を開発する事業だということです。

ここのポイントは「市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内」で定められるという点を覚えておけばいいでしょう。