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都市計画法12条の3(市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項)

【解説】

1.第1項

本条では、第1項で市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者を定めなければならない旨規定しています。
市街地開発事業等予定区域における建築行為等の制限は、都市計画事業制限なみの制限とされており、第12条の2でも説明しましたように、市街地開発事業等予定区域が定められると、それから最長5年以内に都市計画事業の認可又は承認の申請が義務づけられています。

このように5年以内に事業の認可又は承認の申請が行われることを担保するため(確実にするため)に、本条で市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業等には、施行予定者を定めなければならないとしているわけです。

ちなみに、本条にいう「市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画」というのは、市街地開発事業等予定区域が、事業の種類、名称、施行予定者、区域等の基本的事項が明らかになった段階において、まだ詳細な計画が定まっていなくても定めることができるものであったのに対し(第12条の3)、市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた後に、詳細な計画まで定められた都市計画のことを指します。

2.第2項

第2項は、第1項を受けて「市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画」の施行区域及び施行予定者は、「市街地開発事業等予定区域」に関する都市計画で定められた区域及び施行予定者でなければならない旨を規定しています。

市街地開発事業等予定区域=施行予定者
  ↓
市街地開発事業又は都市計画施設=施行予定者

という流れになるわけですが、上記の2つの施行予定者を同じとしなければならないとすることによって、上記二つの都市計画のつながりを定めているわけです。
ただ、一旦上記2つの施行予定者を同じとした後で、市街地開発事業又は都市計画施設に関する都市計画を変更して、施行予定者を変更としたとしても、それを禁止するものではないようです。