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都市計画法11条(都市施設)

【解説】

1.都市施設

都市施設とは、簡単にいえば人が生活していく上で必要な公共施設のことです。第1項の第1号~10号に具体的に例が挙げられていますので、これをザッとみておけばイメージは湧くと思います。これを全部覚える必要はありません。「ナルホド、道路、公園、水道等は、必要な公共施設だな」と理解してもらえればそれでいいです。

覚えるべきは、都市施設というのは、都市計画区域外でも定めることができる唯一の都市計画だという点です。これは必ず覚えて下さい。

もともと、都市計画区域というのは、都市計画をするための区域ですから、都市計画は都市計画区域内で定めます。

しかし、たとえば都市施設の一種である道路というのを考えてもらえば分かりますが、道路というのは都市と都市を結ぶものです。したがって、都市計画区域から都市計画区域を結ぶことになるわけですから、都市計画区域からはみ出します。このように人の生活に必要な公共施設というのは都市計画区域外でも必要とされる場合もあります。

2.都市施設と都市計画施設

これに加えて、もう一点覚えておいて欲しいことがあります。それは「都市計画施設」という言葉です。これは言葉の内容を理解してもらうということです。

先ほど説明した「都市施設」というのは、都市計画の一種として定められた生活に必要な公共施設を指します。

そして、これらの都市施設が実際に都市計画に定められると「都市計画施設」という名称になります。「都市施設」というのは、道路・公園のような都市計画の種類として抽象的に定められる内容のこと。

そして、実際にこの土地に道路とか公園を作るという都市計画ができたときには、その施設のことを都市計画施設と呼ぶようになるわけです。都市計画施設というのは具体的にその内容が決まったときの呼び方のことで、内容的には都市施設も都市計画施設も同じことです。

下記の[参照条文]を見てもらえば分かりますが、「都市施設」は、都市計画において「定められるべき」施設で、「都市計画施設」は、都市計画において「定められた」施設という表現になっています。

[参照条文]都市計画法4条(定義)
5 この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
6 この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。