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都市計画法10条の3(遊休土地転換利用促進地区)

【解説】

この遊休土地転換利用促進地区は、市街地で有効利用されていない遊休土地について、その有効利用を促進していこうという地区です。

本条第1項で、遊休土地転換利用促進地区の指定の要件が定められていますが、この中で重要なのは、「市街化区域内」で定められるということと(第5号)、「おおむね5,000㎡以上の規模の区域」であるということ(第4号)が重要です。

有効利用が必要な土地は、当然市街化区域内になります。