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都市計画法7条(区域区分)

【解説】

1.区域区分

この区域区分というのは、最も基本的な都市計画です。ただ、考え方は簡単というのか、非常に常識的な話です。

区域区分とは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることをいいます。

市街化区域は、「市街化」という言葉からも分かりますように、どんどん建物を建てて開発していく区域です。

市街化調整区域というのは、基本的に建物は建てず、「市街化を調整」する区域ですから、原則として建物は建てずに、環境とか農地の保全を行っていきます。

基本的にはこの考え方は簡単で、放っておけばみんな自分の土地だからということで、どんどん建物を建てて開発してくことになるので、街づくりをするときには、建物を建てて整然と開発する部分と開発を抑える部分とでバランスを取っていく。これを分ける都市計画のことを区域区分というわけです。

この市街化区域と市街化調整区域を分けることを俗に「線引き」といいます。都市計画区域に「線を引いて」、市街化区域と市街化調整区域に分けるということです。

ここで注意して欲しいのは、「市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる」という点です。「定めなければならない」わけではありません。つまり、市街化区域と市街化調整区域の区分を定めない(つまり線引きをしない)こともできます。

このように線引きがなされていない区域のことを「非線引区域」といいます。

したがって、都市計画区域というのは、市街化区域、市街化調整区域、非線引区域の3つがあることになります。

ただ、ここで勘違いして欲しくないんですが、一つの都市計画区域の中に、この市街化区域・市街化調整区域・非線引区域の3つが混在することはありません。

ある都市計画区域があって線引きがなされると、その都市計画区域は必ず市街化区域か市街化調整区域に区分されることになります。

それに対して、この線引き自体がなされない都市計画区域は、その都市計画区域全体が非線引区域となります。

2.市街化区域(第2項)

市街化区域の正確な定義は、第2項に規定されています。

「すでに市街地を形成している区域」だけでなく、現在は市街地ではなくても「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」というのも含まれている点を注意して下さい。

3.市街化調整区域(第3項)

市街化調整区域の正確な定義は、第3項に規定されています。

市街化調整区域は、市街化を「抑制」するという点がポイント。あくまで「抑制」=「抑える」ということで、市街化を「禁止」するわけではありません。