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都市計画法6条の2(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)

【解説】

1.都市計画の内容(総論)

ここから、「都市計画の内容」という範囲に入ります。

今から一つずつ説明していきますが、実にいろいろな都市計画の種類が出てきます。この都市計画は11種類あり、さらにその中も細分化されていますのでかなりありますが、頑張って一つずつ見ていきましょう。

2.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

この「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」というのも一つの都市計画で、第1項の「定めるものとする」という言葉は気を付けて下さい。これは「必ず定める」という意味です。試験などで「定めることができる」と出たら「誤り」になります。

このような方針を定めると、当然「都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない」(第3項)ということになります。