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都市計画法5条の2(準都市計画区域)

【解説】

1.準都市計画区域

以前は準都市計画区域というものはなく、都市計画区域というものしかなかったんですが、平成12年の法改正でこの準都市計画区域というものができました。

それは、都市計画区域だけでは不十分だと考えられたからです。もともと都市計画というのは、都市計画区域内でのみ行われるのが原則です。しかし、近年は、モータリゼーションの進展等により郊外部における開発行為及び建築行為が増加していて、都市計画区域外であれば、都市計画が行われていないので、様々な用途の建物が混在して建てられてしまいます。これは放置できず、土地利用の整序又は環境の保全を行うことを目的として設けられたものです。
したがって、将来都市計画区域になった場合に市街地が確保すべき最低限の水準をあらかじめ担保するため、開発行為の規制等が行われます。

このように準都市計画区域では、積極的な開発は行われず、あくまで土地利用の整序又は環境の保全が目的ですから、事業に関する都市計画は行われず、都市計画のうちでも一部の都市計画のみ行われます。

この準都市計画区域については、「都道府県」が指定します。

【参照】平成13年5月15日付国住街第40号通達

2.都市計画区域との競合(第5項)

そして、都市計画区域内では普通の都市計画がなされるので、この準都市計画区域は都市計画区域とは重ならないようになっています。

まず、準都市計画区域自体が都市計画区域外に指定されます(第1項)。

そして、もし準都市計画区域内に重ねて都市計画区域が指定されたような場合は、準都市計画区域は「廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみな」されます。

このような一般的な規定があるので、都市計画区域と準都市計画区域が重なることは絶対ないことになります。