建替え円滑化法74条(権利変換の登記)

第74条 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

2 権利変換期日以後においては、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

【解説】

本条は、施行再建マンションの敷地についての権利変換の登記について規定されています。

施行再建マンションについては、権利変換期日にはまだ建築されていませんが、施行再建マンションの「敷地」は、権利変換期日に施行再建マンションの敷地に移行します(第70条1項)。したがって、施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請する必要があります(第1項)。

そして、この施行再建マンションの敷地の権利変換の登記は、「施行者」がまとめて行いますので、権利変換期日後、権利変換の登記が終わるまでは、他の登記をすることはできません(第2項)。

なお、この権利変換後の土地に関する権利について必要な登記は、
①施行再建マンションの区分所有者に与えられる敷地利用権及びその共有持分(第70条1項)
②隣接施行敷地の敷地利用権(第70条2項)
③施行者が取得する保留敷地(第70条3項)
④敷地利用権の上に移行される担保権等(第73条)
などです。