建替え円滑化法61条(担保権等の登記に係る権利)

第61条 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる施行マンションの区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられるものとして定められた施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとして定めなければならない。

2 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることができる。

【解説】

本条は、施行マンションに担保権等の登記に係る権利が存する場合の規定で、このような場合は、権利変換計画において、当該担保権等は、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとして定めなければならない旨を規定している。

ここで「担保権等の登記」というのは、第58条1項5号に定義規定があって、「区分所有権又は敷地利用権について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記」ということになります。

そして、このように担保権等を施行再建マンションに移行するにあたって、従前と同じ権利関係をうまくつくり出すことができず、関係権利者間の衡平を害する場合があるので、施行者は、担保権等について、関係権利者の意見を聴いて、必要な定めをすることができるとされています(第2項)。