建替え円滑化法38条(解散)

第38条 組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完成又はその完成の不能

2 前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。

3 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。

4 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

5 前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。

6 都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。

【解説】

1.建替組合の解散事由(第1項)

まず、本条第1項は、建替組合の解散事由を規定している。

(1)設立認可の取消し(第1号)

この設立認可の取消しは、第98条4項に規定があります。それによると、設立の認可を行う都道府県知事等は、組合の施行するマンション建替事業につき、その事業又は会計について監督するため検査することができ、法令違反等に対して是正の措置を命じることができますが、その命令に違反した場合に認可の取消しができます。また、設立認可の公告があった日から起算して30日を経過してもなお総会を招集しないときも設立の認可を取り消すことができます。

(2)総会の決議(第2号)

「総会の決議」は、第27条9号で総会の決議事項として挙げられており、総会の決議によって解散することもできます。この総会の決議は、権利変換期日前に限り行うことができます(第2項)。

(3)事業の完成又はその完成の不能(第3号)

「事業の完成又はその完成の不能」は、もともと建替組合は、マンションの建替えを目的とするものである以上、その事業が完成したり、完成の不可能となった場合は、解散するのは当然でしょう。

2.解散の認可・公告等

建替組合を解散しようとする場合に、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得る必要があります(第3項)。これは債権者に不測の損害を与えないためです。

そして、解散には、都道府県知事等の認可が必要です(第4項・第5項)。都道府県知事等は、設立の認可を取り消したとき、又は解散の認可をしたときは、遅滞なく公告しなければならず(第6項)、この公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができません(第7項)。