建替え円滑化法33条(議決権及び選挙権)

第33条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。

2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。

3 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

4 第2項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第29条第1項(第31条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。

5 代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。

6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

【解説】

組合員及び総代の議決権及び選挙権は、各一個となります(第1項)。議決権は、会議に出席して決議に参加する権利であり、選挙権は役員等の選任に参加する権利です。

また、組合員については「書面」又は「代理人」による議決権等の行使、総代は「書面」による議決権等の行使が認められています(第2項)。つまり、総代の場合は「代理人」による議決権行使は認められていません。なお、書面又は代理人による議決権等の行使を行う者は、定足数(第29条1項)の算定においては、出席者とみなされます(第4項)。

また、代理人による議決権等の行使が安易に行われることを防止するために、代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができません(第5項)。

この議決権行使については、組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有せず、利益相反行為の議決権を否定しています。たとえば、組合の建築工事を特定の組合員が請け負うような場合です。なお、「選挙権」については、このような規定がないので、たとえば、役員の選挙において自己に投票することは可能となります。