建替え円滑化法31条(総代会)
第31条 組合員の数が50人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人を超える組合にあっては、20人以上であることをもって足りる。
3 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙又は選任
二 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4 第28条第1項から第4項まで及び第6項並びに第29条(第3項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
5 総代会が設けられた組合においては、理事長は、第28条第1項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
【解説】
本条は、総代会に関する規定ですが、そもそも総代会とは、組合員が多数になると総会の運営が困難となるので、設置が認められる機関で、総会に代わって総会の権限を行使するものです。その構成員を総代と呼びます。
したがって、組合員が多数になる場合に認められ、円滑化法では組合員の数が50人を超える場合に認められます。
そして、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定めることになっています。これは少なくとも組合員10人に1人の割合で総代を置くことにより、組合員の意思の表明を保障する趣旨です。ただ、総代の数があまり多くなると、総会の運営の困難を防ぐという当初の意味が減少してしまうので、組合員の総数が200人を超える組合にあっては、総代は20人以上であることをもって足りるとされています(第2項)。
この総代会は、総会に代わってその権限を行うものですが、理事及び監事の選挙又は選任、特別決議事項については、総会の権限を行うことはできません(第3項)。
総代会については、総会の招集手続等の規定が準用されています(第4項)。そして、総代会が設けられた以上、理事長は、通常総会を招集する必要はありません(第5項)。