建替え円滑化法29条(総会の議事等)
第29条 総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
4 総会においては、前条第6項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
【解説】
本条は、総会の議事等に関する規定で、ごく普通の規定だと思います。
まず、総会の定足数は、総組合員の半数以上です。そして、原則としてその議事は、出席者の議決権の過半数で決します。
可否同数の場合は、議長の決するところによりますが、そもそも議長は、総会の議決に加わることができません(第3項)。これは審議の公平を図るためだとされます。そして、可否同数のときに議長が決するところによることにしています。なお、特別決議のときには、議長も決議に加わることができます。これは決議の重要性を考慮したからだと思われます。
総会においては、あらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができますが、これは、通知のない事項について決議をすると、欠席者の意向が反映されなくなるからです。