建替え円滑化法21条(役員の資格、選挙及び選任)
第21条 理事及び監事は、組合員(法人にあっては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなったとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
【解説】
本条は、理事及び監事の資格及び選任について規定しています。
まず、理事及び監事の資格は「組合員」ですが、組合員が法人の場合には、法人自身は役員にはなれないと考えられていますので、法人が組合員の場合には「役員」が理事又は監事になります。ただし、特別の事情があれば、組合員以外の者を選任することもできます。
そして、選任方法は、総会の選挙ということになります。
前条の理事及び監事の人数等も含めてまとめると以下のようになります。
また、理事・監事が以下の事由に該当することになったときは、その理事又は監事は、その地位を失います。
・組合員でなくなった
・法人が組合員でなくなった
・法人の役員でなくなった