建替え円滑化法20条(役員)

第20条 組合に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。

2 組合に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。

【解説】

本条は、役員の数等に関する規定ですが、理事は3人以上、監事は2人以上置かなければならず、理事長は1人を置くとされているので、共同代表者の制度はありません。

理事長は、理事の互選により定められ、総会で定められるわけではありません。