建替え円滑化法20条(役員)
第20条 組合に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。
【解説】
本条は、役員の数等に関する規定ですが、理事は3人以上、監事は2人以上置かなければならず、理事長は1人を置くとされているので、共同代表者の制度はありません。
理事長は、理事の互選により定められ、総会で定められるわけではありません。
第20条 組合に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。
【解説】
本条は、役員の数等に関する規定ですが、理事は3人以上、監事は2人以上置かなければならず、理事長は1人を置くとされているので、共同代表者の制度はありません。
理事長は、理事の互選により定められ、総会で定められるわけではありません。