建替え円滑化法17条(参加組合員)

第17条 前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

【解説】

基本的に建替組合の組合員は、建替え合意者(承継人を含む)ですが、それ以外にも参加組合員として、組合員となることを認めたのが本条です。

その要件は、①マンション建替事業に参加することを希望し、かつ、②それに必要な資力及び信用を有する者です。

マンション建替事業は、資金、ノウハウなどが必要となるので、ディベロッパーなどを組合に参加させることにより、建替事業を円滑に実施させようとするものです。

その他、施行マンションの借家人の中にも建替事業への参加を希望し、資力・信用があれば、参加組合員として事業に参加させるのが有益な場合もあると考えられます。

参加組合員となれば、施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に相当する額の負担金並びに組合のマンション建替事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付する必要があります(第36条1項)。