建替え円滑化法16条(組合員)

第16条 施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。

2 マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

【解説】

1.組合員(第1項)

本条は、建替え合意者等は、すべて建替組合の組合員となる旨を規定しています。

「建替え合意者等」と規定しているので、建替え決議に反対し、建替えに参加しない人は含まないことになります。このような人に対しては、売渡し請求で対応するのが妥当だからです。

その反面、建替え合意者等であれば、建替組合の成立に反対している人も組合員になります。そもそも。建替組合の設立には、建替え合意者の全員の同意が必要というわけではなく、建替え合意者及び議決権の4分の3以上の同意があれば、建替組合を設立することができます。ということは、建替えには合意しているが、組合の設立には反対している人もいることになります。しかし、そういう場合であっても、建替え合意者等は加入の意思等にかかわらず「全員」組合員になることになります。

建替え円滑化法16条(組合員)

2.専有部分が数人の共有(第2項)

マンションの一の専有部分が数人の共有に属する場合、その共有者をそれぞれ組合員とするのはおかしいので、その数人の共有者を一人の組合員とみなします。

そして、一人の組合員とみなされる者は、そのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を組合に通知することになっています(施行令3条1項)。共有者が代表者の選出を怠っていれば、組合はその数人の共有者のうち任意の一人を代表者として扱えばよいとされています。