建替え円滑化法14条(認可の公告等)
第14条 都道府県知事等は、第9条第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。
3 市町村長は、第38条第6項又は第81条の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
【解説】
1.認可の公告(第1項)
組合は、都道府県知事等の認可を受けることによって、本法に規定する各種の権限を行使することができるようになります。また、法人格も付与されるので、取引により第三者との法律関係が生じることになりますので、組合に関する基本的事項を対外的に明らかにする必要があるため、「公告」が必要となります。
2.公告の効果(第2項)
組合は、認可の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができません。つまり、公告が組合の成立等の「対抗要件」となります。
なお、組合については、建替事業の完成のみが目的とされ、組合の永続性が予定されているわけではないので、登記というものはありません。
また、「組合員」その他の第三者に対抗することができない、となっているので、組合は組合員に対しても、組合の成立等を対抗することができません。
その他の公告の効果として、下記の期間の開始の始期となるなどがあります。
・区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求の請求期間の開始(第15条1項)~2月
・組合員名簿の作成義務の発生(第18条1項)~遅滞なく
・最初の理事・監事等の選出の義務(第28条5項)~30日以内
・権利変換手続開始の登記の申請義務(第55条)~遅滞なく
・権利変換を希望しない旨の申出等をなしうる期間の開始(第56条1項)~30日
3.図書の縦覧(第3項)
市町村長は、第38条第6項(組合の設立認可の取消又は総会の議決・事業の完成又はその完成の不能による解散の認可)又は第81条(建築工事の完了)の公告の日まで、関係図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供する必要があります。