建替え円滑化法13条(組合の成立)
第13条 組合は、第9条第1項の規定による認可により成立する。
【解説】
建替組合は、本条により都道府県知事等の認可(第9条1項)により成立します。つまり、建替組合は公示により成立するのではなく、認可によって成立するということになります。
なお、建替組合は、建替事業の完成のみが目的とされているので、組合の永続性が予定されているわけではないので、登記というものは予定されていません。建替組合における公示は、都道府県知事等による認可の公告(第14条2項)が公示手段になっています。
そして、建替組合が成立すると、建替え合意者は、すべて組合員となります(第16条1項)。