建替え円滑化法10条(事業計画)
第10条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸(人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。)の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2 事業計画は、建替え決議又は一括建替え決議(以下「建替え決議等」という。)の内容に適合したものでなければならない。
【解説】
建替組合が都道府県知事等に認可の申請をするには、定款及び事業計画を定めなければならないが(第9条)、本条は、その事業計画に記載しなければならない事項を規定しています。
マンション建替事業は、建替え決議又は一括建替え決議を実現するものであるから、その事業計画も建替え決議又は一括建替え決議の内容に適合したものでなければならないことは当然です。