建替え円滑化法7条(定款)

第7条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 組合の名称

二 施行マンションの名称及びその所在地

三 マンション建替事業の範囲

四 事務所の所在地

五 参加組合員に関する事項

六 事業に要する経費の分担に関する事項

七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項

八 総会に関する事項

九 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項

十 事業年度

十一 公告の方法

十二 その他国土交通省令で定める事項

【解説】

定款というのは、建替組合の組織、活動を定める組合の根本規則ですが、組合は、この定款を定める必要があります。本条は、この定款の記載事項について規定されています。