建替え円滑化法7条(定款)
第7条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合の名称
二 施行マンションの名称及びその所在地
三 マンション建替事業の範囲
四 事務所の所在地
五 参加組合員に関する事項
六 事業に要する経費の分担に関する事項
七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
八 総会に関する事項
九 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
十 事業年度
十一 公告の方法
十二 その他国土交通省令で定める事項
【解説】
定款というのは、建替組合の組織、活動を定める組合の根本規則ですが、組合は、この定款を定める必要があります。本条は、この定款の記載事項について規定されています。