建替え円滑化法6条(法人格)
第6条 組合は、法人とする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、組合について準用する。
【解説】
1.法人格(第1項)
マンション建替事業は、個人施行者も認められていますが、個人施行では、法人格が認められないので、請負や融資の契約の際に不都合が生じます。また、個人施行の場合には、全員の同意が必要となるため建替事業の円滑な施行が難しくなります。
そこで、マンション建替組合に法人格を認めたのが本条です。
2.一般社団・財団法人法の準用(第2項)
この法人とされた建替組合については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定が準用されています。
具体的に、同法4条の準用により、組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとされ、第78条の準用により、組合は、代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことになります。