建替え円滑化法5条(マンション建替事業の施行)
第5条 マンション建替組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション建替事業を施行することができる。
2 マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
【解説】
1.マンション建替事業の施行者
本条は、マンション建替事業を施行することができる者を定めています。具体的には、マンション建替組合と個人施行者です。
2.マンション建替組合(第1項)
マンション建替事業を円滑に実施するには、多数決原理を実施し、権利者の合意を形成しやすくするとともに、対外的には、マンション建替事業を施行する主体が第三者との取引を容易にする必要があります。
そこで、そのような建替事業の主体として、「マンション建替組合」というのを認めています。
3.個人施行者(第2項)
このようにマンション建替事業を施行するために建替組合というのを第1項で認めましたが、建替組合を設立せずに建替事業を施行することもできます。
ただ、この個人施行の場合には、建替主体に法人格もなく、全員同意が前提である以上、規模も小規模であり、施行者としての位置付けは二次的なものとされています。
この個人施行は、一人で(一人施行)、又は数人共同して(数人施行、共同施行)行うことができます。ここで「一人」「数人」と表現されていますが、法人が個人施行者となることもできます。
また、この個人施行の場合、マンション建替事業は、必ずしも建替え決議があることは前提としていません(第47条2項で「マンションに建替え決議等があるときは」とされており、建替え決議がない場合も想定しています。)。
なお、このマンション建替事業に区分所有者以外の者も参加することが認められています。具体的には、マンション建替組合で施行する場合は、参加組合員となること(第17条)、個人施行の場合は、区分所有者の同意を得て個人施行者となることである。