※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)

【解説】

1.趣旨

この失火責任法は、非常に簡単な法律で、何と1条しか条文がありません。それが上記の条文ですが、古い法律なので、漢字とカタカナの混ぜ書き+句読点なしの文章なので、とりあえず、書き直しておきましょう。

「民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し、失火者に重大なる過失ありたるときは、この限りにあらず。」

まず、「民法第709条」とあることから分かりますように、この規定は不法行為に関する規定です。そして、通常の不法行為においては、故意・過失が要件となっていますので、軽過失でも不法行為責任を負いますが、失火の場合には、軽過失では不法行為責任を負うことはなく、重過失があるときだけ不法行為責任を負うというのが失火責任法です。

なぜ、失火による不法行為にだけこのように不法行為者の責任が軽減されたのかというと、わが国においては木造家屋が多く、一旦火災が起こると広範に類焼が生じるので、損害が膨大になり、失火者の債務が大きくなりすぎて酷だ、といわれます。

2.債務不履行責任との関係

これに関連して、損害賠償の発生事由として、不法行為だけでなく債務不履行というのもありました。そこで、たとえば、借家人の失火により借家を焼失させた場合にどうなるかが問題となります。

もともと借家人は善管注意義務を負っています(第400条)。したがって、軽過失でも債務不履行責任を負うことになります。そこで、失火の場合には軽過失では責任を負わず、責任を負うのは重過失のときに限るのか、という問題です。

判例は、もともと失火責任法は不法行為責任を制限するものであり、債務不履行責任を制限するものではないとしています(最判昭30.3.25)。したがって、借家人は、家主に対しては軽過失でも債務不履行責任を負うが、近隣の家屋に類焼した点については、重過失がなければ不法行為責任を負わないことになります。

3.責任無能力者の監督義務者の責任との関係

それでは、責任無能力者の行為によって失火した場合に、監督義務者の責任(第714条)はどのように考えるべきなのでしょうか。すなわち、監督義務者が責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うのは、監督義務者に過失がある場合ですが、この「過失」について、失火責任法を考慮する必要があるのでしょうか。

判例は、監督義務者が、未成年者の監督について重大な過失がなかったときは、賠償の義務を免れるとしています(最判平7.1.24)。失火責任法の「重過失」というのを、監督上の過失にはめ込む形で解決しているわけです。

4.使用者責任との関係

それでは、使用者責任(第715条)において被用者の行為で失火した場合にはどのように考えるべきでしょうか。

もともと使用者責任は、他人(被用者)の不法行為について、使用者が代わって責任を負うものだ(代位責任説)というのが一般的ですが、この考え方によれば被用者に不法行為が成立することが必要ですから、被用者に重過失が必要となりますが、反面、使用者は選任・監督上の過失が重過失である必要はないと考えられています(最判昭42.6.30)。