【解説】

民法の口語化に伴う表現上の変更


2005年(平成17年)改正
新法 旧法
行為能力 能力
行為能力者 能力者
制限行為能力者 制限能力者
責任無能力者 無能力者
年齢二十歳 満二十年
意思の不存在 意思の欠缺
費用を支出 出捐
境界 疆界(きょうかい)
その土地を囲んでいる他の土地 囲繞地(いにょうち)
溝、堀 溝渠(こうきょ)
家事使用人 僕婢(ぼくひ)
燃料及び電気 薪炭油(しんたんゆ)
等しい割合で 平分シテ
破産手続開始の決定 破産
損傷 毀損
現在の住所 現時の住所
経過及び結果 ?末
雇用 雇傭
考慮 斟酌
撤回(従来、条文上「取消」とされていても、講学上「撤回」だとされていたものについて、条文上も撤回とされた。ex.書面によらない贈与の撤回、遺言の撤回) 取消(407条2項、521条1項、550条など)