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民法1043条(遺留分の放棄)

【解説】

遺留分は放棄することができます。

遺留分の放棄というのは、将来相続が開始された場合でも、遺留分を主張しない、あるいは遺留分を侵害する贈与・遺贈があってもそれに対して減殺請求権を行使しないということです。

遺留分権というのがあっても、それを有する者が自ら放棄するというのですから、これを禁止する理由はありません。

ただ、この遺留分の放棄は、事前に特定の人に遺留分を放棄させるなど悪用される可能性がありますので、「相続の『開始前』における遺留分の放棄は、『家庭裁判所の許可』を受けたときに限り、その効力を生ずる。」という規定があります。

悪用されないように、相続開始前の放棄には、家庭裁判所の許可が必要としたわけです。これは裏返せば、相続開始後の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可は不要だということです。

また、共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない(第2項)、という点も覚えておいて下さい。これが同じ「放棄」でも、相続の放棄と異なる点です。

被相続人に、配偶者と子供二人がいるという場合、
法定相続分は、配偶者1/2、各子供1/4
遺留分は、配偶者1/4、各子供1/8

となりますが、相続放棄の場合、子供の一人が相続放棄すると、他の相続した子供の相続分は、1/4から1/2に増えます。

しかし、遺留分というのは、法定相続人に最低限の財産を残すという趣旨ですから、他の相続人が放棄したからといって、遺留分が増えるということはありません。つまり、子供の一人が遺留分を放棄しても、他の子供は1/8のままで、これが1/4に増えるということはありません。

さらに、遺留分の放棄については、遺留分を放棄したからといって、相続する権利は失われませんので、これも覚えておいて下さい。つまり、相続放棄と遺留分の放棄は違うものであって、遺留分を放棄したからといって、相続まで放棄したとはいえないからです。