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民法1042条(減殺請求権の期間の制限)

【解説】

遺留分減殺請求権には行使する期間に制限があります。「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」

この中で1年の短期で消滅する場合は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から起算します。

この「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」というのは、単に相続の開始及び贈与又は遺贈があったことを知った時という意味ではなく、その贈与又は遺贈が「遺留分を害する」ものであることを知った時という意味だと考えられています(判例・通説)。