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民法1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)
【解説】
遺留分を侵害する遺言というのは、遺留分を侵害しているからといって、すぐに無効になるわけではありません。遺留分を侵害する遺言も一応有効です。
ただ、遺留分を侵害された者が、その遺留分を保全するのに必要な限度で、減殺(「げんさい」と読みます。)請求することができるということになります。この減殺請求というのは、簡単にいえば遺産を取り戻すことです。
この遺留分減殺請求権は、その行使方法については、特に「裁判上行使しろ」というような規定はありませんので、裁判外で請求してもかまいません。