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民法1028条(遺留分の帰属及びその割合)

【解説】

1.遺留分とは

基本的に自分の死後の財産の処分については、遺言で自由に決めることができます。

しかし、相続には、後に残された遺族の生活を守るという面があります。自分の遺産を遺族以外の第三者に全部遺言で譲ってしてしまいますと、残された遺族は困りますので、最低限の財産は遺族に残るようにしたのが遺留分です。

2.遺留分の帰属及びその割合

遺留分というのは、基本的には相続人及び相続分で説明した通りの法定相続人に帰属します。

第一順位が配偶者+子、第二順位が配偶者+直系尊属、第三順位が兄弟姉妹でしたよね。

その法定相続人に遺留分が帰属しますが、まず、覚えておいて欲しいのが、このうちで兄弟姉妹には遺留分がないという点です。

それでは、遺留分としてどれくらい法定相続人に残されるでしょうか?

①直系尊属のみが相続人である場合…被相続人の財産の3分の1
②それ以外の場合…被相続人の財産の2分の1

ということになります。

①の直系尊属のみというのは、気を付けて下さいね。直系尊属「のみ」ということですから、「配偶者」+直系尊属のパターンのときには、2分の1です。配偶者がいなくて、直系尊属のみのときに3分の1になるだけで、多くの場合は2分の1です。つまり、被相続人の財産の全体の1/2(又は1/3)は法定相続人に残されるわけです。

そして、個々の法定相続人にどれだけ遺留分があるかというと、その遺留分である1/2(又は1/3)をさらに法定相続分で分ける形になります。

分かりますよね。平均的な、夫婦と子供二人で、ご主人が亡くなったという場合は、最低限1/2は配偶者と子供に遺留分として残ります。そして、法定相続分は配偶者1/2、子供は各自が1/4ずつとなります。したがって、遺留分はこの法定相続分に1/2を掛けて、配偶者は1/4、子供は各自が1/8ということになります。