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民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
【解説】
1.法定撤回
この遺言の撤回については、撤回とみなされる場合があります。法定撤回といわれるものです。
はっきりと遺言の撤回の意思表示をしたわけではないが、前の遺言と後の遺言が矛盾すれば、法律が遺言を撤回したものとみなします。「法」律が「定」めた撤回ですから、「法定」撤回というわけです。
2.前の遺言が後の遺言と抵触(第1項)
その一つは、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」というものです。
これは、前の遺言を後の遺言で撤回するという話とは、ちょっと異なりますよ。後の遺言で撤回する場合には、後の遺言の方に「前の遺言を撤回する」旨が記載されている場合です。
ここの法定撤回で出てくるのは、前の遺言を撤回するとは書いていないけれども、内容的に前の遺言と抵触する内容が書かれていれば、それは前の遺言を撤回するという意味だろう、ということで撤回と「みなす」ということです。
3.遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触(第2項)
次の法定撤回は、「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合は、前の遺言を撤回したものとみなす。」という規定です。
たとえば、Aが、「甲土地は、長男のBに遺贈する」という遺言をしたが、Aが生きている間に、Aがその甲土地を第三者のCに贈与した場合は、「長男Bに遺贈する」という遺言からは気持ちが変わったということですよね。したがって、これは前の遺言を撤回したものとみなされます。