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民法1022条(遺言の撤回)

【解説】

遺言というのは、いつでも撤回できます。

遺言というのは遺言者の生前の最終の意思を示すものです。一旦遺言は書いたけれども、気持ちが変われば、当然前の遺言は撤回することができます。

ただし、この撤回をするには、「遺言の方式に従って」撤回する必要があります。つまり、遺言の撤回は遺言で行うということです。

ただ、撤回の遺言は、当初の遺言と同じ形式である必要はありません。自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回するというのも、後の遺言が適法であれば可能です。