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民法1004条(遺言書の検認)

【解説】

遺言がありますと、その遺言に従って遺言が執行されていくわけですが、その前に「検認」という手続が必要です。

この「検認」というのは、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続です。

この検認というのは、今書いたようにあくまでも遺言書の検証や保全のための手続であって、遺言が有効であるかどうかを判断するためのものではありませんので、その点を注意しておいて下さい。

この検認は、遺言書を保管している人や発見した人が、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求します。

このような検証・保全が必要なのは、自筆証書遺言や秘密証書遺言です。公正証書遺言は、公証人が関与して作成していますので、この検認の手続は不要ですので、覚えておいて下さい。