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民法994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)

【解説】

1.遺贈の失効(第1項)

遺贈というのは、遺言者の死亡の時からその効力を生ずるので、遺言の効力が発生しない間に、受遺者(遺贈を受ける者)が死亡すれば、遺贈はその効力を生じません(第1項)。

ここで注意して欲しいのは、遺言者の死亡「以前」に受遺者が死亡した場合に、遺贈が失効するという点です。

「以前」というからには、遺言者と受遺者が「同時死亡」の場合には、遺贈の効力は生じません。

そして、遺贈が失効した場合に、その遺贈の対象となった財産はどうなるのかというのが、次条(995条)の規定になります。

2.停止条件付きの遺贈の場合(第2項)

停止条件の場合も基本的には、第1項と同じ扱いになります。

つまり、停止条件付きの遺贈について、受遺者がその条件の成就前に死亡したときは効力を生じないことになります。

まだ条件成就前では、まだ停止条件付きの遺贈の効力が生じていないからです。