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民法985条(遺言の効力の発生時期)

【解説】

1.遺言の効力発生時期

第1項は、遺言の効力発生時期の基本が書いてあり、これは当然「遺言者の死亡の時」から効力が生ずることなります。

2.遺言に停止条件が付いている場合(第2項)

もともと、意思表示に停止条件が付いている場合は、条件が成就した時から効力が生ずるので、遺言の場合も同様であることを注意的に規定したものです。